大田市議会 2017-09-07 平成29年第 3回定例会(第3日 9月 7日)
さて、2011年の改正障害者基本法の成立により、手話を言語と位置づけ、普及を促す手話言語条例が全国の自治体で広まっています。全日本ろうあ連盟によると、8月1日現在、13県79市9町の計101自治体で条例が制定されていると言われています。
さて、2011年の改正障害者基本法の成立により、手話を言語と位置づけ、普及を促す手話言語条例が全国の自治体で広まっています。全日本ろうあ連盟によると、8月1日現在、13県79市9町の計101自治体で条例が制定されていると言われています。
◎健康福祉部長(井田克己) 就労の現場におきましては、まずは改正障害者雇用促進法の適用により、障がいのある人が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置、いわゆる合理的配慮の提供が義務づけられ、対応することとなっております。
通告に従い、一問一答方式にて、1つ目、津久井やまゆり園事件について、2つ目、なかよし運動会について、3つ目、障害者差別解消法について、4つ目、改正障害者総合支援法と改正発達障害者支援法について、5つ目、高齢者と障がい者で構成される世帯についての5項目を質問させていただきます。 質問に入る前に、ことしの8月、北海道では3つの台風が上陸しました。
障害者差別解消法において、改正障害者雇用促進法との兼ね合いのもと、合理的な配慮の面で、民間事業者には雇用分野に関して義務とされております。これにより、市内民間事業所においての障がい者の雇用、これのキャパが広がっていくのではないか、拡大していくのではないかというような期待を持っておりますが、見解を伺います。 ○議長(藤原 信宏君) 速水市長。
来年4月に施行される障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法では、障がい者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について法整備がなされています。 障害者差別解消法では、障がい者が直面する課題は障がい者自身の問題とする従来の考え方を転換し、障がい者の社会参画を阻んできた社会の中にある差別の解消を目指すものであります。
さらに、平成28年には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律や改正障害者の雇用の促進等に関する法律が施行されます。 このような中、本市においても、障害者計画、第3期障害福祉計画が平成26年度で満了するのに伴い第4期障害福祉計画を策定し、平成29年度までの3年間、障害福祉サービス、地域生活支援事業等の提供体制について定め、本市における障害者施策の一層の推進を図ることを目的としています。
その理念には、可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられること、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことなど、改正障害者基本法に規定された6つの目的や原則に示された考えがここでは規定されております。 この障害者総合支援法に基づいて、障がいのある方たちはさまざまなサービスを使いながら生活していらっしゃいます。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。
改正障害者基本法では、国、地方公共団体に対して、情報保障施策を義務づけているところでございます。このため、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、聴覚障がい者が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であることから、別紙意見書を提出しようとするものでございます。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011年、平成23年8月に成立した改正障害者基本法では、全て障害者は、可能な限り言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定められた。
平成23年7月に成立した改正障害者基本法に、読み書き支援サービスを行う人の養成、派遣を国や自治体に求める規定が盛り込まれ、さらに平成25年4月に施行された障害者総合支援法の実施要項に、自治体が行う支援の一つとして代読や代筆が明記されています。
障害者権利条約の批准につきましては、障害者基本法の改正、障害者の日常生活及び社会生活を支援するための法律、さらに障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、そして障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律などの成立に伴いまして、国内法が条約の水準に達したということで、本年1月24日に批准されたところでございます。
改正障害者自立支援法に基づく第3期浜田市障害福祉計画が策定中であります。障害者の方々への就労は、自立の観点で極めて重要な取り組みと思いますが、就労支援に対する取り組みについて伺います。 次に、今後の財政運営について伺います。 昨年12月には、平成28年度から33年度までの中期財政見通しが示され、合併特例の縮減や過疎債の廃止などの見通しにより、大変厳しい財政運営が予想されるとの説明でありました。
改正障害者基本法がこの8月2日に公布をされました。一部を除いて同日施行されております。条文には可能な限りという文言が3条、14条、16条、17条に含まれておりまして、これまでに30回以上の議論を重ねて原案を作成した障がい者制度改革推進会議からも不満の声が出たようでありました。
改正障害者雇用促進法は、雇用義務制度として国や自治体、民間企業に対して障がい者を雇う割合を定めております。例えば常用雇用労働者数が56人以上の全民間企業は、全労働者数のうち1.8%以上の身体、知的障がい者を雇用しなければならないとなっております。民間企業で、現在この雇用率を達成しているのは5割程度であると言われております。
2009年4月から段階的に施行される改正障害者雇用促進法に対処するため、都市部や大手の企業では働ける障がい者を確保するのに苦労しているところもあるようでございます。こうしたことにこたえるため、遠隔地から雇用を世話する組織まであるようでございます。 県の数字でございますが、1998年では就労希望者数が599人で、264人が新規就業でき、2008年は889人に対して455人であったようです。
中でも就労支援の抜本的強化をうたう障害者自立支援法や精神障害者の雇用対策強化を盛り込んだ改正障害者雇用促進法により、授産施設などから一般就労への移行を目的として就労移行支援事業も創設をされました。しかし、障害者自立支援法でのすべてのサービスについての1割の応益負担の問題など、多くの問題を抱えていることも事実です。
ブロードバンド利用3,200万件、世帯普及率6割超へと、市町村合併がさらに進んでまいり2,000団体に、介護保険制度の改正、障害者自立支援法、また改正まちづくり三法、都市計画法、中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法。2007年、郵政民営化事業がいよいよ始まり、団塊世代の定年退職が始まると。2008年、平成20年、世界の携帯電話20億人超へ、多くの市町村で財源不足が顕在化すると。